戸籍の改製

戸籍の改製とは、法律の改正によって戸籍を新たに作り変えることをいいます。

最初の戸籍は明治5年に制定された「明治5年式戸籍」(いわゆる「壬申戸籍」)ですが、現在は人権上の問題により取得することはできません。

以降何度かの改製がありましたが、現在取得が可能な戸籍の様式は以下の5種類となっています。

明治19年式戸籍
基本単位は「家」。「戸主」を中心に直系・傍系の親族が記載されていた。
明治31年戸籍
「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が設けられた。
大正4年式戸籍
「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、戸主の事項欄に記載されるようになった。
昭和23年式戸籍
「夫婦」が基本単位となり、「戸主」は廃止、「筆頭者」が記載されるようになった。
現在戸籍
電算化(コンピューター化)によって横書きとなった。
※電算化されている市町村は約70%です。電算化されていない市町村では「昭和23年式」が「現在戸籍」となります。

戸籍を取り寄せる場合に気をつけなければいけない点は、「改製の時点での除籍者(戸籍にいない人)は改製後の戸籍には記載されない」ことです。

例えば、改製前に婚姻などによって戸籍から出た人は、改製後の戸籍には記載されていません。

その証明のために、戸籍を遡って取り寄せする場合がしばしばあります。

更に、転籍などがあれば戸籍の変遷が非常に複雑になります。

また、戸籍を遡るには内容の解読が必要ですが、古い手書きの戸籍で癖字や崩し字で記載されている場合、専門家でなければ解読が困難なことがあります。

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