遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合には、法定相続分での相続が原則ではあります。

但し、相続財産に不動産や被相続人の事業用資産などがある場合は、法定相続分に沿って共有名義にしてしまうと後々トラブルが発生する可能性があります。

また、相続人が法定相続に納得しない場合も考えられます。

このような場合には、遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議

遺産分割には3つの方法があります。

遺産の内容と相続人の意思によって、適切な分割方法を選びます。

尚、遺産分割協議は相続人全員が参加し、同意しなければ無効となります。

(必ずしも「同席」する必要はありません)

現物分割

「土地・建物は妻が、預貯金は長男が、株式は長女が相続」というように、個々の財産をどの相続人が取得するのかを決める方法です。

もっとも一般的な分割方法です。

換価分割

「土地・建物を売却してその代金を妻・長男・長女で分割」というように、遺産を売却してその代金を分割する方法です。

主な財産が不動産だけだったり、現物分割するほど遺産の種類がない場合に、この方法を取ることがあります。

代償分割

「妻が土地・建物を相続する代わりに、妻は長男に1000万円を支払う」というように、ある相続人が遺産の現物を相続し、他の相続人の相続分は自分の財産から払うという方法です。

遺産が事業用資産の場合で、後継者が単独で相続する必要があるときに有効な方法といえます。

但し、この方法は遺産の現物を相続する人にある程度の財産がないと実行できません。


※これらの分割方法を適宜組み合わせて公平に協議を行い、相続人全員の合意に至ることが大切です。

(例えば、現物分割を基本にして、不公平があれば一部を代償分割にして現金支払で調整する、といったことも必要です)

※相続人に未成年がいる場合は?

未成年は遺産分割協議はできませんので、代理人をたてる必要があります。

通常は、親権者が未成年の代理人となります。

但し、その親権者も相続人である場合には、親権者は代理人になることができません。(未成年の子と代理人(=親権者)との利益が相反するからです)

また、親権者が相続人でない場合でも、未成年の子が複数いる場合は親権者は一人の子の代理人にしかなることができません。

このような場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

特別代理人の候補者は指定することが出来ますので、利益の相反しない親族を候補者とすることもできます。

また、添付書類として遺産分割協議書の案が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

作成は任意ですが、不動産の名義変更、相続税の申告、預貯金の払い戻しのとき等に必要となります。(この場合、相続人全員の署名と実印押印、印鑑証明の添付が必要です)

書式は特に定められていませんが、「どの遺産を」「誰が取得したか」を明確に記載しなければなりません。

遺産分割協議が不調に終わったときは?

「遺産分割協議がまとまらない」「協議自体ができない」といった場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立をすることが出来ます。

通常は以下の流れとなります。

  1. 調停の申立

    ※家事審判官と調停委員が当事者の話を聞いてアドバイスしますが、あくまでも当事者の話し合いによる合意を目指すものです。
  2. 審判の申立

    ※調停が不調に終わった場合は審判の申立をします。ここでは強制的に審判が下されます。
  3. 異議申し立て

    ※審判に異議がある場合は、高等裁判所に異議申し立てをすることができます。

遺産分割協議書は一定の手続きの場合に必要となるものですが、それ以外の場合でも後日のトラブルを避けるために作成しておいた方が良いでしょう。

また、遺産分割でもめないためには予め遺言書を作成しておくことが最も有効です。

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