戸籍の編成の単位
戸籍は原則として「夫婦とその子」について編成されます。
親子3代の戸籍は認められていません。
(例えば、未婚の母の場合は親の戸籍から出て、母と子の戸籍を新しくつくることになります。また、養子縁組した場合は未婚の養子は養親の戸籍に入ります。既婚の養子の場合は養親の戸籍には入りません。)
そして子が婚姻した場合は、親の戸籍から出て配偶者との新戸籍がつくられます。
ただし、成年に達した子は「分籍」することができます。(一旦分籍すると元の戸籍に戻ることはできません。)
ちなみに、昭和23年以前の戸籍は「家単位」で編成されていたため「3代戸籍」もあり、同じ戸籍に孫や甥・姪などが入っている場合もあります。
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