戸籍謄本と戸籍抄本

戸籍の証明に使われる区分として、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」があります。

戸籍謄本とは、その戸籍に記載されている内容の全てを証明したものをいいます。戸籍に入っている全員分の証明となります。

戸籍抄本とは、その戸籍に記載されている内容の一部を証明したものをいいます。多くの場合は個人分の証明となります。

なお電算化された横書きの戸籍は、戸籍謄本は「戸籍の全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍の個人事項証明書」または「戸籍の一部事項証明書」といいます。

役所での発行手数料は同額(450円)です。

相続関連の手続きに使用する場合は、多くの場合「戸籍謄本」を取得します。

戸籍抄本では手続きの添付書類として認められない場合がありますので、注意が必要です。

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カテゴリー:戸籍について

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