遺言書の検認について
公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言書・秘密証書遺言など)の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、速やかに管轄の家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
また、封印されている遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。
この検認手続きを怠った場合、過料の罰則がありますので注意が必要です。
ちなみに、検認とは検認日における遺言書の形状等について検証し、遺言書の内容について証拠保全をし、偽造や変造を防止するための手続きですので、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
申立する人
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が申立人となります。
申立をする先
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申立に必要な書類
- 遺言書検認申立書
- 遺言者・相続人全員の戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本は、出生からお亡くなりまでのものが必要です)
※相続の状態によって必要な戸籍が異なる場合があります。 - その他、申立手数料(収入印紙)・予納郵便切手が必要となります。
申立の流れ
1.遺言書検認の申立
必要書類を揃え、管轄の家庭裁判所に申立します。
2.検認期日の通知
申立から2~3週間ほどで相続人に検認期日が通知されます。
3.検認期日
家庭裁判所にて相続人立会いのうえで検認手続きがなされます。
遺言書・印鑑等の持参が必要です。
なお、検認手続きは相続人全員が揃わなくても行われます。
4.検認済証明書の申請
検認手続きの後、検認済証明書の申請をします。
通常検認手続き当日に申請を行い、即日交付・遺言書に合綴されます。
これで、遺言の執行を行うことが可能になります。
検認手続き自体は難しいものではありませんが、戸籍等を揃える手間や時間はかかります。
相続の状況によってはかなりの手間がかかる場合もあり、検認手続きをされた方の中には、ご自身の遺言は公正証書遺言で作成したいと仰る方も多くいらっしゃいます。
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