相続手続きの流れ
遺産相続には様々な手続きがあります。
そして、相続手続の多くは法律で期間が決まっています。
うっかり期間が過ぎてしまうと、思いもよらない損害やトラブルが発生することがあります。
主な相続手続きの流れは以下をご確認ください。
相続手続きの流れ
1.被相続人の死亡(相続開始)
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請書の提出
- ご葬儀の準備
※死亡届の提出期間は死亡を知った日から7日以内です。
(火葬許可申請書は通常死亡届と同時に提出します)
2.ご葬儀
3.初七日法要
- 遺言書有無の確認
※自筆証書遺言書・秘密証書遺言は必ず家庭裁判所の検認後に開封しなければなりません。
(検認手続きには戸籍謄本等の取り寄せが必要です)
4.四十九日法要
- 相続人の確認
- 相続財産、債務の概要調査
※相続人の確認のために、戸籍謄本等の取寄せ・相続関係図の作成を行います。
5.相続放棄・限定承認
※相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。相続放棄・限定承認をしない場合は単純承認となります。
6.所得税の申告と納付
- 相続財産、債務の調査
- 相続財産の評価
※所得税の申告・納付の期間は死亡後4ヶ月以内です。(準確定申告といいます)
7.遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
※相続人間でどの財産を誰が引き継ぐかを協議します。
8.相続財産の名義変更
- 不動産の名義変更
- 預貯金、株式などの名義変更
9.相続税の申告と納付
※期間は相続開始後10ヶ月以内です。
基本的な流れは上記のとおりとなります。
多くの手続きがありますので、心身ともに疲弊している遺族の方々にとっては大変ですが、スケジュールをきっちりと押さえて確実に手続きをする必要があります。
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