不動産の名義変更
遺言や遺産分割協議によって相続人が取得する財産が確定すれば、財産の名義変更を行います。
後日のトラブルを未然に防ぐためにも、速やかな手続きが必要です。
不動産の名義変更
不動産を名義変更するには、法務局へ所有権移転登記の申請をする必要があります。
登記については特に期限はありませんが、速やかに手続きしないと、
- 不動産の売却や抵当権の設定ができない
- 不動産を相続した人が亡くなったときの手続きが複雑になる
- 他人が不動産を一定期間占有していた場合、時効取得によって他人の財産になってしまう
などのトラブルが発生する可能性があります。
速やかに手続きをすすめましょう。
不動産の名義変更の流れ
不動産の名義変更の大まかな流れは以下の通りです。
- 遺言書や遺産分割協議書によって相続財産の分割方法を確定
- 必要書類の準備
- 登記申請書の作成
- 法務局へ申請
- 登記完了(申請から約1週間)
不動産の名義変更に必要な書類
基本的な必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 相続人(不動産取得者)の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書(法定相続の場合は不要)
- 法定相続人の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
なお、登記申請時には登録免許税の納付が必要です。
相続登記の場合は、固定資産税評価証明書に記載されている価格×1000分の4が登録免許税額となります。
不動産の名義変更は相続人ご自身で手続きすることも可能ですが、相続の内容によって書式や必要書類が変わる場合がありますので、専門家に依頼する方がスムーズに手続きを進めることができます。
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