限定承認・相続放棄
相続すると、原則としてプラス財産もマイナス財産も全て引き継ぎます。
ところが、マイナス財産の方が多い場合には被相続人の残した借金の返済などに相続人が苦しむことになります。
こういった相続人を救済するために限定承認・相続放棄といった方法が規定されています。
これらは、相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に手続きする必要があります。
限定承認または相続放棄を選択しない場合は単純承認したことになり、被相続人の相続財産を全て(プラス・マイナス共に)引き継ぐことになります。
- 相続開始
↓ 3ヶ月以内に選択
- 単純承認・・・全ての権利・義務を無条件に引き継ぐ
- 限定承認・・・プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ
- 相続放棄・・・相続を放棄し、最初から相続人でなかったことになる
※熟慮期間内に限定承認・相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したことになります。
単純承認とは?
単純承認とは、被相続人の相続財産に関する権利・義務を全て無条件で引き継ぐことです。
マイナス財産の方が多かったとしても、無条件で全て引き継ぐことになります。
単純承認の場合は特に手続きは必要ありませんが、以下の場合には自動的に単純承認となってしまいます。
- 相続人が熟慮期間内に、限定承認・相続放棄の手続きをしなかったとき
- 相続人が限定承認・相続放棄の手続き前に、相続財産の一部または全部を処分したとき
- 相続人が限定承認・相続放棄した後に、相続財産の一部または全部を隠したときや、相続財産の私的な消費をしたとき、限定承認の際に必要な財産目録に財産の一部を隠して書かなかったとき
単に熟慮期間が経過しただけでも単純承認となってしまいます。
熟慮期間内に、確実に相続財産の把握をする必要があります。
限定承認とは?
限定承認とは、プラス財産の範囲内に限ってマイナス財産を相続することです。
マイナス財産の方が多かった場合には、プラス財産を超えるマイナス財産分の返済などは免れることができますし、
プラス財産の方が多かった場合には、返済などをした残りのプラス財産を相続することができます。
相続財産のプラスとマイナスがはっきりわからない場合に有効といえます。
限定承認の手続きは以下の通りとなります。
- 必要な戸籍等の収集
- 土地・建物・現預金等の遺産目録の作成
- 熟慮期間内に家庭裁判所へ限定承認の申立
- 債権者や受遺者(遺贈を受ける人)へ限定承認をしたことの公告
- 財産管理人の選任
- 清算手続き
※限定承認の申立は相続人全員で行うことが原則です。相続人のうち一人でも単純承認をした人がいれば申立できませんので、注意が必要です。
また、手続きがかなり煩雑で税金関係も複雑になることがありますので、専門家に充分アドバイスを受けたうえで検討した方が良いでしょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産を全く引き継がないことです。
相続放棄をする場合としては、以下のケースが考えられます。
- プラス財産よりマイナス財産の方が多いことがはっきりしているとき
- 被相続人が自営業者だった場合に、後継者のために他の相続人が相続放棄
- 被相続人の配偶者の老後の生活費を残すために子が相続放棄
相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになりますので代襲相続も発生しません。(親が被相続人の場合で子が相続放棄しても孫に相続権が発生することはありません)
相続放棄は各相続人単独ですることができますが、相続人のうちの一人の相続放棄によって他の相続人のマイナスの相続分が増加したり、第一順位の相続人の相続放棄によって第二順位の相続人にマイナスの相続分が発生しますので、相続放棄の決定に際しては親族間で充分に話し合った方が良いでしょう。
相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要な戸籍等の収集
- 熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述
- 家庭裁判所からの照会事項に対して回答
- 家庭裁判所にて申述受理
- 家庭裁判所から申述受理通知書の送付
手続き完了後には、債権者への提示等のために「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます。
一旦申述が受理されると簡単には撤回できません。相続放棄は借金の返済を免れるには有効な手段ですが、申立には慎重な判断が必要です。
限定承認も相続放棄も相続財産の状況によっては非常に有効な手段ですが、熟慮期間内に手続きをしなければ単純承認したことになってしまいます。
また、「3ヶ月という期間を知らなかった」「熟慮期間が過ぎれば手続きできなくなるとは知らなかった」という理由は通用しませんので注意が必要です。
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