相続Q&A
Q.連れ子は相続人になりますか?
A.連れ子は相続人にはなりません。
連れ子を相続人とするには、あらかじめ養子縁組をしておくことが必要です。
子で相続人となるのは実子、養子、特別養子、非嫡出子(認知した子)です。
※非嫡出子の相続分は実子等の2分の1となります。
Q.前妻または前夫の子は相続人になりますか?
A.被相続人の実子なら相続人になります。
この場合、親権がどちらにあるかは関係ありません。
Q.養子は相続人になりますか?
A.養子は実子と同じく相続人になります。
養父母の相続人にもなりますし、実父母の相続人にもなります。
但し、特別養子は養父母のみの相続人となります。
Q.長年同居している内縁者は相続人になりますか?
A.同居の期間にかかわらず、相続人にはなりません。
内縁者にご自身の財産を残すには、予め贈与をするか遺言書を作成しておけば良いでしょう。
Q.相続人のうち一人が行方不明のときは?
A.行方不明であっても相続人としての権利はあります。
もし行方不明者を無視して遺産分割協議をした場合、その協議は法的に無効となります。
まずは戸籍などを辿って生死・所在場所を確認するべきです。
生死などの確認が出来なければ家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行い、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
この場合、不在者の相続分を法定相続分より減少させるような協議は認められません。
結果、財産が不在者と他の相続人との共有になってしまいますので、不在者が見つかる可能性がないのであれば家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることも考えられます。
失踪宣告によって不在者は死亡したものとみなされますので、不在者の財産について相続が発生し不在者との共有状態は解消することになります。
Q.相続人のうち一人が認知症で判断能力がない場合は?
A.家庭裁判所に成年後見の申立をすることが考えられます。
この場合、選任された成年後見人が被成年後見人(認知症の人)に代わって遺産分割協議に参加することになります。
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