預貯金その他財産の名義変更
預貯金の名義変更
銀行などの金融機関は口座名義人の死亡を知ったとき、その口座を凍結します。
口座凍結によって、入出金・送金・引き落としなどが出来なくなってしまいます。
これは相続財産の保全のためにされる措置ですので、保全面で心配な場合はむしろ早めに金融機関に口座名義人の死亡を伝えておいた方が良いでしょう。
預貯金の引き出し・名義変更に必要な書類
口座凍結後に預貯金の引き出しや名義変更を行うときの基本的な必要書類は以下の通りです。
- 金融機関所定の預金払戻請求書(名義変更時は名義書換請求書など)
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺産分割協議前の引き出しなら不要)
※遺言書による場合や調停・審判による場合は必要書類が異なります。
※金融機関によって手続きや必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは各金融機関への問い合わせが必要です。
その他の財産の名義変更
その他の財産の名義変更の手続き先、必要書類は以下の通りです。
株式の名義変更
・手続き先
- 上場株式・・・被相続人の株式取引口座を管理する証券会社
- 非上場株式・・・株式発行会社
・必要書類
- 上場株式・・・株主名義書換請求書、被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など
- 非上場株式・・・株式発行会社により異なりますので、会社への問合せが必要です。
自動車
・手続き先・・・陸運局
・必要書類・・・移転登録申請書、自動車検査証(期限が有効なもの)、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書など
※軽自動車の場合は手続き先・必要書類が異なります。
電話加入権
・手続き先・・・所轄のNTT
・必要書類・・・加入承継届、被相続人の戸籍謄本、新たな名義人の戸籍謄本など
ゴルフ会員権
・手続き先・・・各ゴルフクラブ
・必要書類・・・名義書換申請書、被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、新たな所有者の戸籍謄本など
※いずれも手続き先・相続の内容によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは各手続き先への問合せが必要です。
いずれの相続財産の名義変更も遺産分割の方法や内容の確定とあわせて、手続き先・手続き方法・必要書類をしっかり確認しながら進める必要があります。
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