相続財産の調査
相続人の確定とあわせて相続財産の調査が必要となります。
相続する財産(プラス財産)や債務(マイナス財産)を正確に把握することによって、
- 遺産分割協議のスムーズな進行
- 相続税が課税されるかどうかの判断
- マイナス財産が多い場合の相続放棄、限定承認の判断
をすることができます。
もし後から新たな財産が見つかった場合は、再度の遺産分割協議や相続税の修正申告が必要になります。
また、相続開始を知ってから3ヶ月経過してしまうと相続放棄、限定承認ができなくなってしまいます。
相続財産の調査も、早急・確実に行わなければなりません。
相続財産とは?
相続財産にはプラス財産とマイナス財産があります。
被相続人の債務などのマイナス財産も相続財産です。
プラス財産
現金・預貯金・有価証券・債権・不動産(土地・建物)・株式・生命保険金(受取人が被相続人本人とされている場合)・動産(自動車・宝石・家財など)など
マイナス財産
借入金・買掛金・保証債務・未払金(税金・家賃・医療費など)など
※被相続人が自営業者だった場合は特にしっかり洗い出す必要があります。
遺産分割の対象とならない財産
香典、死亡退職金、遺族年金、祭祀財産(墓地・墓石・仏壇・仏具)など
※みなし相続財産として相続税の課税対象となる場合があります。
注:遺産分割の対象と相続税課税対象は必ずしも一致しません。
※被相続人一身に専属するもの(扶養料請求権・生活保護受給権・身元保証債務など)は相続財産には含まれません。
相続財産の調査方法
預貯金
1.被相続人の通帳・キャッシュカードを確認
2.各金融機関へ名寄せ(同じ金融機関に複数口座がないかチェック)・残高証明書発行を依頼
3.他の預け入れが考えられる金融機関(主要銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫など)にも同様に口座調査依頼
※通帳が見つからない場合や、通帳が発行されない場合(インターネットバンク)もありますので、しっかり調べる必要があります。
不動産
1.固定資産税納付書・権利証を確認
2.不動産所在地の市区町村役所から名寄帳・固定資産評価証明書を取得
※名寄帳により市区町村内の不動産(未登記含む)を確実に調査します。また、固定資産評価証明書は不動産の登記にも必要です。
3.法務局で公図・登記簿の調査
※公図を取得し、被相続人所有不動産周辺の土地も調査します(私道が共有名義になっている場合もあります)また、登記簿により相続開始時の名義や権利関係を明らかにします。
株式・有価証券
1.株券、証券や証券会社等からの郵便物、通帳等の口座記録を確認
2.証券会社等へ問合せ
※上場していない株式の場合は、株主名簿閲覧の必要がある場合もあります。
マイナス財産
1.被相続人名義の契約書、クレジットカード、所有不動産の登記簿(抵当権等を確認)及び被相続人宛ての督促状その他書面を確認
2.借入先から債務の残高証明書を取得
※相続人は被相続人のクレジット契約等について、個人信用情報機関に情報開示の請求をすることもできます。
相続財産目録の作成
相続財産調査が完了すれば、相続財産目録を作成します。
全ての財産を一覧にすることによって、遺産分割協議をスムーズに進めることが出来ます。
また、相続税が課税されるかどうかの判断や、相続放棄・限定承認の検討にも活用します。
書式やサイズは任意ですが、記載漏れのないように作成することが大切です。
相続財産の調査も、相続人調査と同様に漏れのないよう確実に行う必要があります。
また、相続放棄・限定承認の検討のためには調査を急ぐ必要があります。
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