遺言書の種類
遺言書は財産の処分にかかわる大切な書類です。
そのため、遺言書の種類も法律できちんと定められています。
遺言書をつくる前に、まずは遺言書の種類を確認しておきましょう。
遺言書の種類
遺言書には以下の三種類があります
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれに、メリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言
一言で言うと、自分で作成する遺言書のことです。
全文自筆・年月日の記入・署名と押印が条件になります。
代筆はもちろん、パソコン・ワープロでの作成も認められません。
メリット
- 作成に費用がかかりません。
- 遺言の存在・内容を秘密にすることができます。
デメリット
- 様式の不備によって法的に無効なるおそれがあります。
- 遺言書が盗難、紛失、改ざん、破棄される可能性があります。
- 遺言書の存在を秘密にしていた場合、死後に遺言書が発見されない可能性があります。
- 遺言者の自筆かどうか争いが発生することがあります。
- 家庭裁判所での検認手続が必要です。(原則として遺言者の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍が必要です。また、検認手続を怠ると過料の制裁があります)
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方法です。
遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上立会いのうえ遺言を口述し、公証人がそれを筆記します。
公証人は遺言者と証人に遺言を読み聞かせ、遺言者と証人は筆記の正確さを承認したうえで署名・実印押印します。
これに公証人が方式にしたがって作成された旨を書き加え、署名捺印して公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者には正本が交付されます。
※推定相続人(相続人になる可能性のある人)および受遺者本人とその配偶者および直系血族・未成年者・公証人の関係者などは証人になることができません。
※言葉や耳の不自由な人などは、通訳を介して作成することができます。
※寝たきりの人など、公証人役場に出向くことが困難な場合は、公証人に出張してもらうこともできます。(料金は別途必要です)
メリット
- 公証人があらかじめ遺言の内容をチェックしますので、法的に無効となる心配がありません。
- 保管が確実です。公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されますので、遺言書の盗難、紛失、改ざん、破棄のおそれがなくなります。
- 遺言者が保管している正本を紛失しても再発行が可能です。
- 検認手続が不要です。
- 自書する必要がありません。
デメリット
- 費用がかかります。(公証人手数料など)
- 証人2名が必要です。
- 完全には秘密にできません。(遺言書の存在と内容が公証人と証人に知られます)
- 手続に手間がかかります。
秘密証書遺言
作成済の遺言書を封印し、公証人役場に持っていき「間違いなく本人の遺言」であることを証明をしてもらうものが秘密証書遺言です。
遺言の内容は公証人や証人に知られませんので、内容の秘密は守ることができます。
メリット
- 遺言書全文を自筆する必要がありません。(署名と押印は必要です)
- 遺言の内容を秘密にすることができます。
デメリット
- 様式不備によって法的に無効なるおそれがあります。
- 費用がかかります。(公証人手数料など)
- 秘密証書遺言は自分で保管しますので、紛失や盗難のおそれがあります。
- 遺言書の存在を秘密にしていた場合、死後に遺言書が発見されない可能性があります。
- 証人2名が必要です。
- 遺言の存在自体は公証人と証人に知られます
- 家庭裁判所での検認手続が必要です。(検認手続を怠ると、過料の制裁があります)
以上、3種類の遺言書を確認しました。
他にも一般危急時遺言(死亡の危急に迫った人がする遺言)などがありますが、前もって自分の死後に備えてつくる遺言としては上記3種類ということになります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況や考えと照らし合わせて方法を選びましょう。
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