遺留分について

遺留分とは、被相続人が贈与や遺贈によって処分することのできない一定の割合のことをいいます。

言い換えると、

遺留分は「法定相続人の最低限の相続分を保証するもの」

ともいえます。

被相続人は、遺言によって財産を死後も自由に処分することができます。特定の相続人に対してはもちろんのこと、第三者に対しても財産の全てを与えることを、遺言によって自由に行うことができます。

しかし、被相続人が遺言によって全て自由に指定することを認めてしまうと、生計を共にしてきた妻子や、扶養・療養し続けてきた親、祖父母などの相続人の生活が脅かされるという結果になるおそれがあります。

こういった法定相続人の最低限の相続分が保障されるように、法律で遺留分が規定されています。

遺留分が保障される相続人は?

遺留分が認められる相続人は、

「配偶者・子・父母(直系尊属)」

です。

兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、注意が必要です。

遺留分の割合は?

大まかにいうと、

・相続人に配偶者又は子が含まれる場合

→法定相続分×2分の1

・相続人が父母(直系尊属)のみの場合

→法定相続分×3分の1

となります。

こうして算出された割合に基礎財産を掛けた額を遺留分額といいます。

「基礎財産」は、【相続開始時財産(遺贈を含む)+一定の贈与-債務】で計算されます。

「一定の贈与」とは、

  1. 特別受益に該当する贈与(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)
  2. 遺留分侵害について双方が知ってされた贈与
  3. 上記以外で相続開始1年以内にされた贈与

のことをいいます。

遺留分額の具体的な計算例は以下のとおりとなります。

相続人 対象者 法定相続分 遺留分の割合 遺留分額

(基礎財産に対する割合)
配偶者のみ 配偶者 全て 2分の1 2分の1
子1人のみ 子 全て 2分の1 2分の1
配偶者と子1人 配偶者 2分の1 2分の1 4分の1
子 2分の1 2分の1 4分の1
配偶者と子2人 配偶者 2分の1 2分の1 4分の1
子A 4分の1 2分の1 8分の1
子B 4分の1 2分の1 8分の1
配偶者と父母 配偶者 3分の2 2分の1 3分の1
父 6分の1 2分の1 12分の1
母 6分の1 2分の1 12分の1
父母のみ 父 2分の1 3分の1 6分の1
母 2分の1 3分の1 6分の1

そして、

各相続人の遺留分額-相続によって得た額+債務の負担額

で算出した額を遺留分侵害額といい、これが実際に遺留分減殺請求できる額になります。

遺留分減殺請求とは?

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、他の相続人に対して遺留分侵害額を請求することができます。

これを、遺留分減殺請求といいます。

減殺請求の方法

減殺請求の方法はとくに決まりはありません。

相手方に対する意思表示で効力が発生しますので、裁判上で請求する必要もありません。

実際には、請求した証拠を残すために内容証明郵便で請求することが一般的です。

減殺請求の効果

相手方に請求の意思表示が届いた時点で、遺留分を侵害している遺贈や贈与の効力が失われます。

結果、遺留分を限度に遺留分権利者にその権利が属することになります。

請求を受けた相手方は、現物を返還するか、価額を弁償しなければなりません。

話し合いで解決することが基本ですが、相手方が話し合いに応じないときや話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

時効に注意!

遺留分減殺請求権は、

  • 贈与、遺贈の存在+それが減殺できるものと知ったときから1年
  • 相続開始のときから10年

で時効消滅します。

時効消滅までに請求した証拠を残すためにも、内容証明郵便が有効になります。

遺留分の放棄

遺留分の放棄は相続開始前でも家庭裁判所の許可を受けることによってすることができます。(相続放棄は相続開始後のみ可能です)

相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可はいりません。

遺留分の放棄をすれば遺留分減殺請求をすることはできませんが、相続の権利を失うわけではありません。

遺留分を放棄しても、遺言なしに相続が開始すれば相続人としての権利を有します。


遺留分について考慮すべき点は、

  • 遺言者は相続人の遺留分を考慮して遺言書を書くこと
  • 遺留分侵害を受けた相続人はできるだけ早く請求の意思表示をすること

です。

遺留分を侵害する遺言書を書いても無効になるわけではありませんが、侵害を受けた相続人から減殺請求を受けることによって「相続トラブルを未然に防ぐ」という遺言の目的が果たせなくなる可能性があります。

例えば、不動産をお世話になった人に遺贈しても、減殺請求を受けたその人が価額弁償するだけの資金がなければ、結局その不動産を手放さざるを得ないこともありえます。

また、遺留分侵害を受けた相続人は早めに意思表示をしなければ、時効にかかって請求権が消滅してしまいますので注意が必要です。

カテゴリー:遺言について

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