遺言で出来ること

遺言でできることは法律で定められています。

詳しくは以下をご覧ください。

遺言で出来ること

「遺言でできること」には、

  • 「遺言でなければできないこと」
  • 「遺言でも(生前でも)できること」

があります。

遺言でなければできないこと

  • 未成年後見人の指定

    ※遺言者の子が未成年で、遺言者の死により親権者がいなくなるときに、その未成年後見人を指定できます。
  • 未成年後見監督人の指定

    ※未成年後見人を指定する場合、その監督人を指定できます。
  • 相続分の指定およびその委託

    ※各相続人の遺産の相続分を指定することができます。(法定相続分に優先します)
  • 遺産分割方法の指定およびその指定の委託

    ※相続人ごとに相続させる財産を特定できます。(例:土地建物は妻に、預貯金は長男に)
  • 遺産分割の禁止

    ※相続開始のときから5年を限度として遺産分割を禁止することができます。(相続人間にトラブルが予想されるときに「冷却期間」をおきたいとき、未成年の子を成人してから協議に参加させたいときに有効な場合があります)

    ※遺産分割の禁止は相続人全員による協議や審判によっても可能です(禁止期間の限度は同じく5年)
  • 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定

    ※財産に過不足や瑕疵があった場合の処理方法を指定できます。
  • 遺言執行者の指定およびその指定の委託

    ※遺言執行者を指定すれば、相続発生と同時に遺言執行者は、相続財産の管理や処分に関する権利を持つことになります。(相続人は勝手に相続財産を処分することができなくなります)
  • 遺留分減殺方法の指定

    ※どの財産から減殺していくのか、その順番と割合を指定できます。(通常は遺贈財産→生前贈与財産の順番とされています)
  • 遺贈

    ※遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部又は全部を贈与することができます。

遺言でも(生前でも)できること

  • 子の認知

    ※婚姻外でできた子を認知して相続人の資格を与えることができます。
  • 相続人の廃除および廃除の取消

    ※相続人の中に自分に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行をした人がいる場合、その相続人を相続から外すことができます。(遺言でも生前でも家庭裁判所への廃除請求が必要です)
  • 特別受益者の相続分の指定

    ※相続人が特定の生前贈与又は遺贈を受ける(特別受益といいます)とその贈与分は相続分から差し引かれますが、遺言によって差し引かれないようにすることができます。
  • 祭祀承継者の指定

    ※お墓や仏壇、仏具などを承継し、先祖を祭る行事を主宰する人を指定できます。
  • 財団法人設立のための寄付行為

    ※財団法人設立のために、財産の給付を指定することができます。
  • 信託の設定

    ※財産を信託して、その財産の管理、運用をしてもらうことができます。

上記以外のことを遺言書に記載しても、法的な効力はありません。

(遺言書に書けること以外の死後事務(親族や関係者への連絡や医療費などの債務弁済など)については、死後事務委任契約をすることができます)

しかしながら、遺言の内容についての理由や、家族への想いの言葉を遺すことは大切なことです。

こういった言葉は「付言事項」として遺言書に記載することができます。

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