戸籍を請求できる人は?

平成20年の戸籍法改正により、第三者が戸籍の交付を請求できる場合が制限されています。

戸籍を請求出来る人は、「戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)又はその配偶者、直系血族(親・祖父母・子・孫など)の方」に制限されます。
(兄弟や叔父・叔母、姪・甥の方等は該当しません)

上記以外の方が戸籍を請求する場合は委任状が必要です。

なお、行政書士はその資格の範囲内で業務上使用する目的のためにのみ戸籍謄本などを官公庁から取得することができます。

弊所では、戸籍の取り寄せにあたっては法令を遵守し、厳正に取扱しております。(身元調査等、相続・遺言関連手続きの目的以外の依頼は全てお断りさせていただいております)

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カテゴリー:戸籍について

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